三木市人権・同和教育協議会 規約

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、三木市人権・同和教育協議会(略称 三同教)と称し、事務局を三木市立総合隣保館内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第2条 本会は、基本的人権の尊重、自由と平等を基調とし、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決をめざし、三木市民自らが市と協働し人権尊重のまちづくりをすすめることを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究大会、研修会、講演会その他の人権・同和教育及び啓発。

(2) 調査研究並びに資料の収集、作成及び配布。

(3) 関係諸機関団体との連絡調整。

(4) その他、目的達成に必要な事業。

第3章 組 織

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する各地区の人権・同和教育推進協議会又は人権教育推進団体並びに企業その他の団体及び関係機関をもって組織する。

第4章 役 員

(種類及び任務)

第5条 本会に、次の役員を置き、それぞれの任務を行う。

(1) 会 長 1名 本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長 4名 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。

(3) 理 事 10名程度 本会の業務をつかさどる。

(4) 会 計 1名 本会の経理にあたる。

(5) 監 査 2名 本会の経理を監査する。

(選 出)

第6条 会長、副会長、会計及び監査は、役員会で推薦し、総会において承認を得る。

2 理事は、各専門部会・委員会及び関係行政機関から選出する。

(任 期)

第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任

者の残任期間とする。

(顧問及び参与)

第8条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。

第5章 会 議

(種 類)

第9条 本会の会議は、総会、役員会、企画・運営委員会及び専門部会・委員会とする。

(招 集)

第10条 会議は、事前に協議題を示して各会の代表が招集する。

(定員数)

第11条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、

委任状をもって出席に代えることができる。

(議 決)

第12条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長、または各会の代表の決するところによる。

第6章 総 会

第13条 総会は、毎年定期に開催する。

(附議すべき事項)

第14条 総会に附議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 規約の改正に関すること。

(2) 事業計画及び報告に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 会長、副会長、会計、及び監査の選出に関すること。

(5) その他、必要なこと。

第7章 役 員 会

(構 成)

第15条 役員会は、第5条に掲げる者で構成する。

(附議すべき事項)

第16条 役員会に附議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 本会の運営に関する企画及び事業計画の立案に関すること。

(2) 総会で委任された事項に関すること。

(3) 企画・運営委員会及び各専門部会・委員会から付託された事項に関すること。

(4) 兵人教及び東人教の役員等の選出に関すること。

(5) 各構成団体の連絡調整に関すること。

(6) その他、必要なこと。

第8章 企 画 ・ 運 営 委 員 会

(構 成)

第17条 企画・運営委員会は、役員会で選出した者で構成する。

(協議すべき事項)

第18条 企画・運営委員会で協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 組織・運営にかかる懸案事項に関すること。

(2) 取組事業等の企画・運営に関すること。

(3) その他、必要なこと。

第9章 専 門 部 会 ・ 委 員 会

第19条 本会は、学校教育部会、進路保障部会、社会教育部会、企業部会、地区人権・同和教育推進協議会(地推協)部会及び白書広報委員会を置くことができる。

2 部会長(委員長)及び副部会長(副委員長)の内2名は、理事を兼ねる。ただし、役員会の承認を得れば、この限りではない。

第10章 事 務 局

第20条 本会に、事務局を置く。

2 事務局は、本会の事務を処理し、会長が委嘱する次の職員をもって構成する。

(1) 事務局長 1名

(2) 書 記 若干名

(3) 会計係 1名

第11章 経 理

(経 費)

第21条 本会の経費は、補助金、寄付その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第22条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12章 そ の 他

(規約の改正)

第23条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

附 則

1 この規約は、昭和51年6月 1日から施行する。

2 この規約は、昭和58年7月28日から施行する。

3 この規約は、昭和60年5月25日から施行する。

4 この規約は、昭和62年5月23日から施行する。

5 この規約は、昭和63年5月21日から施行する。

6 この規約は、平成10年5月16日から施行する。

7 この規約は、平成13年5月19日から施行する。

8 この規約は、平成17年5月21日から施行する。

9 この規約は、平成18年5月20日から施行する。

10 この規約は、平成21年5月16日から施行する。

11 この規約は、平成27年5月16日から施行する。